2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
平成九年三月、当時の建設大臣の認定を受けました畜舎設計規準によって緩和をされたということなどがございます。これらの緩和におきましては、例えば北海道における風雪荷重の緩和とか南九州における風荷重の緩和、こういったものによりまして部材の使用量が一定程度削減可能となるといった試算もあるところでございます。
平成九年三月、当時の建設大臣の認定を受けました畜舎設計規準によって緩和をされたということなどがございます。これらの緩和におきましては、例えば北海道における風雪荷重の緩和とか南九州における風荷重の緩和、こういったものによりまして部材の使用量が一定程度削減可能となるといった試算もあるところでございます。
そして、平成七年ぐらいから畜舎の建築基準法の規制緩和の検討が始まりまして、それが実ったのが平成九年ですけれども、当時は建設省の協力がありまして、建設大臣から平成九年に畜舎設計規準の緩和の大臣認定が行われました。これがまずスタートなんですけれども、それからまた二十数年かかって、ようやく皆様方の努力が日の目を見たということなんです。
ただ、実態を申し上げますと、これまで建築基準法の中で講じられてまいりました畜舎設計規準等の告示によります基準の緩和等がございますので、そういったことを踏まえて、そこから更に基準を緩和していくということになると思いますので、建築基準法の基準を参考にしながら、必要な規制については引き続き行いますし、緩和できるところは緩和していくというのが実態であるというふうに考えております。
なお、御参考までに、公園の遊具につきましては、日本公園施設業協会が二〇一四年に定めた遊具の安全に関する規準というのがございまして、遊具の標準使用期間を、構造部材が鉄製の場合は十五年、木製の場合は十年を目安として設定するということになっておりますけれども、学校の遊具については、これは直接は適用されません。
その公園遊具に関しての協会の規準、鉄製が十五年、木製が十年ということをおっしゃいましたね。そういう規準があるのであるならば、やはり学校遊具の方においてもなるべくそれに準ずる必要があるかもしれません。 この規準に照らして、これを超えている遊具というものが全国でどのくらいのパーセンテージあるのかというのは把握していらっしゃるでしょうか。
具体的には、日本たばこ協会の製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する自主規準という中で、テレビ、ラジオ、シネマ、TVボード、インターネットサイト又はこれらに類する媒体による製品広告は行わないという規定がございます。 また、CM規制の議論では、ある特定の団体が全ての放送CMを買い占めたらどうするのかという仮定の御質問を受けることがございます。
これは、指針や先ほどのTIOJの自主的な規制、自主規準も原則にしている、先ほどの未成年者の喫煙防止という観点からしたら、これも見直されるべきものではないかというふうに思いますけれども、これ、財務省、いかがですか。
今御指摘にありましたとおり、コンビニにおける店内のたばこ広告につきましても、先ほど申し上げましたたばこ事業法に基づく財務大臣の指針それから業界自主規準の適用対象となっております。
この指針を踏まえて、たばこメーカーなどを会員とする一般社団法人日本たばこ協会では、製造たばこに係る広告、販売促進活動及び包装に関する自主規準を定めておりまして、まさに事業法それから指針を踏まえて業界が具体的な自主規準を定めております。
○国務大臣(麻生太郎君) これはいわゆる個人版の私的整理という話なんで、このガイドラインの運用規準というのは、これは前から大門先生からこの財金等々いろいろで御質問をいただいていたんですが、簡単に言えば、年収水準のみで一律に画一的に判断するのは問題じゃないかというところが一番の御指摘なんだと思いますので、各々の被災者の実情を踏まえた上できめ細かく対応するということが被災者に対して最も大切なところなんで
○政府参考人(細溝清史君) 運営委員会におきましては、この運用規準の実際の適用に当たりましては、引き続きこのガイドラインの趣旨、目的を踏まえまして、個々の相談者の事情に十分配慮して柔軟な対応を行うということとしております。
○政府参考人(細溝清史君) 委員御指摘のとおり、昨年十月に運営委員会におきましてこのガイドラインの運用の明確化を図るという観点から運用規準というものが策定されております。その中に、年収基準も一つの目安として定められていると承知しております。 この運用規準は、これまで積み重ねた事例を踏まえて、ガイドラインの運用に当たってあくまで一定の目安として策定されたものでございます。
○国務大臣(石原伸晃君) ただいま委員が停電について言及されましたけれども、私、このやはり停電によって、規準値は六十五度ですから、燃料プールの、そういう事態には幸いにもならなかったわけですけれども、そのこと一つ取ってみても、福島に暮らされる方、また避難を余儀なくされる方々にとっては身につまされる問題ではなかったかと思います。
従前から、道路維持工事の設計積算規準と、それから、環境省には阪神・淡路のときしかなかったものですから。平成七年の通達というか、瓦れき処理の経費の積算については、解体だけ諸経費率を一五%上乗せするけれども、ほかの瓦れき処理はそのままだったんですよ。直接工事費だけで請け負う業者というのは一人もいませんから、そんなもの。
一般の土地取引の価格に対しまして指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定時の規準となる等によりまして、適正な地価の形成に寄与することを目的としているものでございます。 具体的な調査決定の手法といたしましては、土地鑑定委員会が標準地ごとに二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めまして、その結果を審査して、必要な調整を行った上で公示をしているというものでございます。
平成十五年十二月二十六日に、総則を中心に一部改正を行い、」云々、こう書いてありますし、さらには「学習指導要領に基づく教育課程の状況を不断に評価・検証し、指導の改善や教育課程の基準の改善に反映させる観点から、国立教育政策研究所教育課程研究センターにおいて、生徒の学力の状況を総合的に把握するための「教育課程実施状況調査」等の実施、新しい学習指導要領の下での評価を客観的で信頼のあるものとするための「評価規準
いいですか、国家公務員倫理法の倫理規程、この中には、倫理行動規準として第一条にこのように書いていますよ。「いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない」、この頭には「職員は、」とつくんです。職員というのは、これは国家公務員のことです。大臣、これは個人の倫理規範の問題だとそうおっしゃるんであれば、それこそ、なぜこういう法律ができたんですか。
○馬淵委員 これは行動規準にあります。ですから、まさにこの倫理法に定められているのは、この行動規準の後に続く禁止行為、利害関係者にかかわるところとしての規準と定められています。しかし、国家公務員、こういう金融庁の顧問が国家公務員法にかかる職員であることは紛れもない事実です。 私が申し上げているのは、立法趣旨なんです。
先ほども鶴保委員の御質問の方に対して、社会保険庁の調査では千四百九十八人、約千五百人にも上る職員が業務外閲覧をしていたとのことですけれども、これは公務員による個人情報の不当な取扱いであり、公務員、業務上知り得た情報を私的目的で使用することは倫理行動規準でも禁止されております。
地価公示は、一つは公共用地の取得価格を算定する場合の規準であるとか、そういういわゆる公的な役割のほかに、一般の土地取引に際しての指標としての役割も持っているところでございます。 御案内のように、土地は一筆ごとに事情が異なるなど個別性が強い、そしてまた、その取引は相対で行われて、特殊な事情があることも多いわけでございます。
ことに、加入者の利益が不当に害されないよう、契約当事者間の私法関係についても強行法的規準を設ける必要が強調される」と。 つまり、契約者は弱者で、会社の方は強者という関係にあるからこそ、契約当事者の自治として野放しにされる問題じゃないと。皆さんの方がプロだから、そういう大森さんなんかのものはよく研究されてのことと思いますが、これが通説ではないんですか。
そのために、先ほど申し上げましたが、評価規準の作成、評価方法の工夫改善を求めるための参考資料であるとか、またさらに、全国の高校入試の担当者に招集をいただいて、絶対評価の導入の趣旨、これを十分御理解をいただけるようなシンポジウム等々を持って、各都道府県で行われている絶対評価の客観性あるいは信頼性、これを高めておるためにどんな努力をしているかという具体例等々も紹介をしながら、また既にその都道府県でこれでやるんだと
そこで、各学校において評価規準の作成等の参考になるように、今年二月、国立教育政策研究所の教育課程研究センターが評価規準の作成、評価方法の工夫改善のための参考資料を公表いたしたところでございます。
環境条項については、「情報公開法でとらえた沖縄の米軍」という本には、「日本政府が日米の環境規準の違いを指摘し、厳しい規準による処理を求めた形跡はまったくない。」こういった厳しい指摘もあるわけでございます。
全国の三万一千地点の一月一日現在の正常な価格ということになっておるのでございますが、一般の土地の取引価格に対する指標であることと同時に、公共用地の取得価格を定める場合の規準、相続税評価や固定資産税評価の目安、不動産鑑定評価における価格の規準、こういうことになっておりまして、やはりまだ我が国にとって必要な制度ではなかろうか、このように思っておるわけでございます。
それから、「四月を目途に、建築基準法に基づく堆肥舎の設計規準の緩和を図ること」にしたいと、こういうふうに述べておられますが、これは三月から大分日がたっておりますのでかなり前進があったものというふうに思うわけですが、この点についてひとつお答えをいただきたいです。
五 概要調査地区等の選定に当たっては、例えば、人口密度等の社会的条件についても十分配慮するとともに、その選定規準が明解でかつ国民の十分な理解を得られるものとなるよう関係省令を早期に策定し公表すること。